従業員50名以下の会社でも「労働契約書の電子化」は有効?紙のままにするリスクと現実的な判断基準

従業員50名以下の会社でも「労働契約書の電子化」は有効?紙のままにするリスクと現実的な判断基準

労働契約書の電子化というと、「人事部がある大企業の話」「小規模企業には早いのでは」と感じる方も多いかもしれません。
一方で、契約書の未回収や保管ミス、内容確認に時間がかかるといった悩みは、むしろ従業員50名以下の会社ほど起こりがちです。
では、小規模企業でも労働契約書の電子化は本当に有効なのでしょうか。


結論:従業員50名以下でも、労働契約書の電子化は十分に有効

結論から言うと、従業員数が50名以下であっても、労働契約書の電子化は有効です。
むしろ、少人数で労務管理を回している会社ほど、「契約管理の手間」と「ミスのリスク」を減らせる効果が大きいと言えます。

電子化は「効率化のため」だけでなく、トラブル予防の観点でも意味があります。


紙の労働契約書で起きやすい問題

紙運用を続けている会社では、次のような問題がよく見られます。

  • 契約書を渡したまま返ってこない
  • 最新版と旧版が混在している
  • どこに保管したかわからない
  • 内容確認に時間がかかる
  • 労基署調査の際にすぐ出せない

これらは「人数が少ないから起きない」のではなく、
管理専任者がいないから起きやすい問題です。


電子化で改善できる点

労働契約書を電子化すると、次の点が大きく変わります。

  • 締結状況が一目でわかる
  • 未締結・未回収を防げる
  • 検索ができ、確認が早い
  • 保管スペースが不要
  • 過去契約の確認が容易

特に「誰と、いつ、どんな条件で契約しているか」がすぐ確認できる点は、
日常の労務管理でも役立ちます。


よくある誤解:電子化は大企業向け、または違法では?

よくある誤解として、「電子契約は大企業向け」「紙でないと違法なのでは」という声があります。
しかし、労働条件通知書や労働契約書は、一定の要件を満たせば電子交付が認められています

ポイントは以下の通りです。

  • 労働者が電子交付に同意していること
  • 内容がいつでも確認・保存できること
  • 書面と同じ情報が記載されていること

これらを満たしていれば、従業員数に関係なく電子化は可能です。


実務での注意点:中小企業こそ慎重に決めたいポイント

一方で、電子化すれば何でも解決するわけではありません。
特に50名以下の会社では次の点に注意が必要です。

  • ITが苦手な従業員がいる場合の配慮
  • 閲覧方法・保存方法の説明不足
  • 電子契約ツール任せで内容確認を怠る
  • 紙と電子が混在して管理が複雑になる

導入する場合は、「全員電子」「原則電子で例外対応あり」など、
運用ルールを決めることが重要です。


判断の目安:電子化が向いている会社、向いていない会社

電子化が向いているのは、

  • 入退社が年に複数回ある
  • 契約内容の変更が多い
  • 管理を一人で担当している
  • 書類管理にストレスを感じている

一方で、

  • 従業員のITリテラシーに大きな差がある
  • 入社・契約変更がほとんどない

場合は、無理に急がず段階的に検討しても問題ありません。


まとめ:小規模企業でも「管理の質」を上げるなら電子化は選択肢になる

労働契約書の電子化は、従業員50名以下の会社でも十分に意味があります。
人数の問題ではなく、「誰が、どれだけ手間をかけずに、正確に管理できるか」が判断基準です。

紙のままで困っていないなら無理に変える必要はありませんが、
・管理が属人化している
・探す時間がもったいない
・ミスや未回収が不安
と感じているなら、電子化を検討する価値は十分にあります。

大切なのは「流行っているから」ではなく、
自社の管理が楽になり、トラブルを減らせるかどうかです。

筆者プロフィール

泉 正道(Masamichi Izumi)
従業員100名以下の中小企業の伴走支援コンサルタント。C&Pいずみ社会保険労務士法人 代表。
採用定着士、特定社会保険労務士、生成AIアドバイザー。2025年現在、延べ100社以上の中小企業を支援。
採用・定着・労務に関する相談は累計2,000件超。

徹底的な伴走支援で、中小企業の採用定着を「仕組み化」する事を得意とする。
商工会、商工会議所、大手生命保険会社でのセミナー講師など、精力的に「事例」中心の情報発信をし続けている。

姫路播州採用定着研究所
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