最近、労働基準監督署からの指導内容として増えているのが、
有給休暇の管理簿が適切に作成・管理されていないという問題です。
特に、従業員数が少ない事業所ほど、
「うちは規模が小さいから」
「忙しくてそこまで手が回らない」
と後回しにされがちですが、現実は逆です。
中小企業ほど、管理の甘さがそのままトラブルになります。
目次
1. 「まだ小さいから」は通用しなくなっている
実際、姫路周辺でも、
- 「従業員が5人しかいないから余裕がない」
- 「まだ小さい会社だから、勤怠管理まではできない」
といった理由で、
- 勤怠管理をしていない
- 有給休暇の付与・取得状況を把握していない
という事業所が少なからず存在します。
しかし、こうした考え方は、
おそらく数年以内に通用しなくなります。
なぜなら、労基署のチェックは年々細かくなっており、
「人数が少ないから」という理由は、
免罪符にはならないからです。
2. 有給休暇管理簿は「義務」であり、努力目標ではない
年次有給休暇の管理簿は、
「できたら作るもの」ではありません。
有給休暇を与えるすべての事業所に、作成・保存義務があります。
管理簿には、少なくとも次の内容を記載する必要があります。
- 付与日
- 付与日数
- 取得日
- 残日数
「口頭でだいたい把握している」
「カレンダーに書いてある」
では、管理しているとは認められません。
3. 管理が甘い会社ほど、労基署の指導が入りやすい
有給休暇の管理がテキトウな会社は、
次の点でも問題を抱えているケースが多いです。
- 勤怠管理が曖昧
- 労働時間の把握ができていない
- 書類が整っていない
その結果、
有給休暇をきっかけに、他の違反も一緒に指摘される
という流れになりがちです。
4. 規模が小さくても、やっている会社はやっている
一方で、規模を理由にせず、
きちんと対応している中小企業もあります。
例えば、
- 従業員3人
- 売上規模5,000万円程度
の事業所でも、
- 勤怠は必ず記録
- 有給休暇も管理簿で把握
- 一気に取れなくても、分割取得を工夫
といった形で、できる範囲で工夫しています。
ここで重要なのは、
完璧かどうかではなく、
「やる姿勢があるかどうか」
です。
昭和や平成の
「忙しいから仕方ない」
「小さい会社だから無理」
といった言い訳は、
もはや通用しません。
5. 有給休暇管理を怠った場合の罰則
有給休暇の管理簿を作成せず、
適切に管理していない場合、
労働基準法違反となります。
具体的には、
- 30万円以下の罰金
が科される可能性があります。
実務では、まず是正勧告となるケースが多いですが、
- 改善が見られない
- 同様の違反を繰り返す
場合は、
より厳しい対応に進むこともあります。
6. 有給休暇を軽視する会社は、離職率が高くなる
法令違反の問題以上に深刻なのが、
従業員の意識です。
有給休暇が
- 取りづらい
- 管理されていない
- 曖昧に扱われている
職場では、
従業員は確実にこう感じます。
「この会社は、自分たちを大切にしていない」
その結果、
不満は蓄積し、
静かに離職率が高まっていきます。
まとめ:小さい会社ほど「基本」を外さない
有給休暇の管理は、
難しい制度ではありません。
しかし、
やらない会社と、やる会社の差が一気に表に出るポイント
でもあります。
・規模が小さいから
・忙しいから
という理由で後回しにした結果、
- 労基署の指導
- 是正対応に追われる
- 従業員の不信感
を招くのは、本末転倒です。
小さい会社だからこそ、
基本をきちんと押さえる。
それが、
労働トラブルを防ぎ、
人が辞めない職場をつくる、
一番確実な方法です。
筆者プロフィール
泉 正道(Masamichi Izumi)
従業員100名以下の中小企業の伴走支援コンサルタント。C&Pいずみ社会保険労務士法人 代表。
採用定着士、特定社会保険労務士、生成AIアドバイザー。2025年現在、延べ100社以上の中小企業を支援。
採用・定着・労務に関する相談は累計2,000件超。
徹底的な伴走支援で、中小企業の採用定着を「仕組み化」する事を得意とする。
商工会、商工会議所、大手生命保険会社でのセミナー講師など、精力的に「事例」中心の情報発信をし続けている。
*姫路播州採用定着研究所
*C&P社労士法人 公式サイト
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