従業員9名の支店でも「就業規則の作成、届出」は必要ですか?

従業員9名の支店でも「就業規則の作成、届出」は必要ですか?

「支店の人数が少ないから、就業規則はいらないですよね?」
複数拠点を持つ会社から、よく出てくる質問です。特に本社と支店で人数差がある場合、「支店だけは対象外」と理解されがちですが、この認識には注意が必要です。結論だけを見ると正しい部分もありますが、実務では別の落とし穴が潜んでいます。

結論:支店の従業員が9名なら、その支店単独では就業規則の作成・届出は不要

前提として、法人全体の従業員数が50名であっても、
ある支店の従業員数が9名であれば、その支店単独では就業規則の作成・届出義務はありません。

ここで重要なのは、
「支店だから不要」なのではなく、
「その事業場の従業員数が10人未満だから不要」
という点です。

この区別を誤解すると、後々トラブルや手続き漏れにつながります。

法律上の考え方:就業規則は「事業場ごと」に判断される

就業規則の作成・届出義務は、会社全体の人数ではなく、事業場ごとの常時使用する労働者数で判断されます。

・本社:従業員10名以上 → 作成・届出が必要
・支店:従業員9名 → 法律上は不要

この整理自体は正しいのですが、ここで「だから支店には就業規則はいらない」と判断してしまうと、実務上の問題が出てきます。

実務的な結論:本社と支店のルールが同じなら、一括で作成・届出したほうが良い

実務の現場では、
・勤務時間
・休日
・服務規律
・懲戒
などのルールが、本社と支店で共通になっていることがほとんどです。

この場合、
本社と支店をまとめて一つの就業規則として作成し、届出までしておく
ほうが、管理上もリスク面でも合理的です。

「支店は9名だから作らない」という判断をすると、次のような問題が起きやすくなります。

よくある実務上の落とし穴

① 認識がズレる
「支店では就業規則は不要」という理解が社内に広がると、
→ 従業員数が10名になっても作成・届出をしない
というケースが非常に多く見られます。

本来は「10名以上になった時点で必要」なのに、
「支店だから不要」という誤った認識にすり替わってしまうのです。

② 不公平感が生まれる
・本社には就業規則が置いてある
・支店には就業規則が置いていない

この状態は、従業員から見ると
「ルールがある人と、ない人がいる」
ように映ります。

特に、異動や応援勤務がある場合、
「どのルールが適用されるのか分からない」
という不満や不信感につながりやすくなります。

③ トラブル時に説明がしにくい
懲戒や労働条件の説明が必要になったとき、
「本社には規則があるが、支店にはない」
という状態は、説明が非常に難しくなります。

結果として、「なぜ支店だけ扱いが違うのか」という問題に発展しがちです。

どう整理するのが現実的か

実務上は、次の考え方が安全です。

・就業規則は原則として全社共通で作る
・事業場ごとの人数で「届出義務があるか」を判断する
・支店が9名でも、将来10名になる可能性があれば先に整えておく
・本社・支店のどちらでも閲覧できる状態にする

こうしておけば、
人数増加時の対応漏れ
ルールの不公平感
説明不足によるトラブル
をまとめて防ぐことができます。

まとめ:「支店だから不要」ではなく「人数で判断する」が正解

従業員9名の支店については、法律上は就業規則の作成・届出義務はありません。
ただしそれは、「支店だから」ではなく、「その事業場の従業員数が10人未満だから」です。

実務では、
・本社と支店でルールが同じ
・今後人数が増える可能性がある
のであれば、最初から一括で作成・届出しておくほうが、結果的に混乱が少なくなります。

形式上の義務だけで判断せず、
誤解が生まれにくい運用になっているか
という視点で考えることが大切です。

筆者プロフィール

泉 正道(Masamichi Izumi)
従業員100名以下の中小企業の伴走支援コンサルタント。C&Pいずみ社会保険労務士法人 代表。
採用定着士、特定社会保険労務士、生成AIアドバイザー。2025年現在、延べ100社以上の中小企業を支援。
採用・定着・労務に関する相談は累計2,000件超。

徹底的な伴走支援で、中小企業の採用定着を「仕組み化」する事を得意とする。
商工会、商工会議所、大手生命保険会社でのセミナー講師など、精力的に「事例」中心の情報発信をし続けている。

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