年末調整の時期になると、姫路の経営者からも「そろそろですね」という声が増えます。ですが、社会保険料を決めるもう一つの重要な手続き——毎年7月の「算定基礎届」を、同じ熱量で意識している経営者は驚くほど少ないのが実情です。
算定基礎届は、その年の4〜6月の給与をもとに決まり、その年の9月から翌年8月まで1年間そのまま適用されます。つまり、ここでの数字が1年間の社会保険料を左右します。今日は、この手続きで見落とされがちな2つの対策と、混同しやすい2つのミスを整理します。
年末調整は、すでに確定した1年分の所得税を精算する後ろ向きの手続きです。一方、算定基礎届は、これから始まる1年間の社会保険料をあらかじめ決めてしまう前向きの手続きになります。この違いを理解しておくだけでも、4〜6月に対する経営者の意識は変わってきます。
目次
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対策1:4〜6月の残業をできる範囲で平準化する
決算期や繁忙期がたまたま4〜6月に重なる業種では、この時期だけ残業が集中し、実態より高い標準報酬月額になってしまうことがあります。
4〜6月に残業が偏ったまま放置すると、その高い数字のまま、その年の9月から翌年8月まで割高な社会保険料を払い続けることになります。決算期・繁忙期でどうしても難しい部分はありますが、できる範囲で業務を分散したり、応援体制を組んだりして、この3か月の残業を平準化できないか、一度検討してみる価値はあります。
姫路市内でご相談を受けていると、この落とし穴にはまりやすい業種にはある程度の傾向があります。取引先の決算期に合わせて受注が集中する製造業、年度末工事の追い込みが4月以降にずれ込む建設業、歓送迎会シーズンから初夏の行楽需要まで忙しさが続く飲食業。どれも「たまたま4〜6月が繁忙期になっている」だけで、経営者本人が算定基礎届と結び付けて考えていないケースが多いです。
平準化と言っても、残業自体をゼロにする話ではありません。大事なのは、4〜6月「だけ」に残業が突出していないか、年間を通じた残業時間の分布を一度確認してみることです。他の月にも同じ程度の残業が発生しているなら、算定基礎届の数字は実態に近いということになります。逆にこの3か月だけ極端に多いなら、応援体制やシフトの組み方を見直す余地があるかもしれません。まずは自社の残業実績を月別に並べてみるところから始めてみてください。
この確認を怠ると、どうなるか。決算前の4〜6月だけ受注が集中する製造業を例に、数か月先まで巻き戻して考えてみます。
- 決算前の4〜6月だけ受注が集中し、残業代が跳ね上がる
- そのまま算定基礎届を提出し、実態より高い標準報酬月額が確定する
- 7月以降は残業が落ち着くのに、9月から翌年8月まで割高な社会保険料が続く
- 会社負担分も従業員負担分も、1年を通じて余分に払い続けることになる
数か月だけの繁忙期のしわ寄せが、1年分の負担として積み上がってしまいます。だからこそ、算定基礎届は「毎年恒例の事務作業」ではなく、経営に直結する手続きとして扱う必要があります。
対策2:昇給のタイミングを意識して設計する
もう一つ見落とされがちなのが、昇給の時期です。4月に昇給を実施すると、その新しい給与額がそのまま4〜6月の算定基礎届に反映され、標準報酬月額が一段と上がりやすくなります。
昇給そのものを見送る必要はありません。昇給のタイミングを7月以降にずらすなど、算定基礎届のスケジュールを意識して設計している中小企業もあります。自社の昇給時期が、社会保険料にどう影響しているか、一度確認しておきたいところです。
誤解してほしくないのは、これは社会保険料を減らすための抜け道ではないということです。算定基礎届はあくまで4〜6月に実際に支払った給与額をもとに計算する制度であり、意図的に数字を操作するような話ではありません。単に、昇給という会社の意思決定のタイミングを、制度の仕組みを踏まえて選ぶというだけのことです。ただし、昇給の幅が大きく、変動月から3か月間の平均で標準報酬月額が2等級以上変わるほどの昇給であれば、時期をずらしても結局その年のうちに随時改定(後述)の対象になることがあります。時期をずらせば必ず影響を避けられる、というものではありません。
姫路の建設業やIT企業のように、期初の4月に人事異動や昇給を一斉に行う慣習がある業種は少なくありません。こうした企業ほど、算定基礎届への影響を意識せずに昇給時期を決めているケースが多い印象です。一度、自社の昇給ルールが翌年の社会保険料にどう跳ね返っているか、確認しておく価値はあります。
休んでいる月をどう数えるか、で数字が変わる
算定基礎届の対象者を確認する際、休職中や産前産後休業・育児休業中の従業員の扱いを誤るケースも多いです。給与の支払いがない月をそのまま計算に含めてしまったり、逆に本来含めるべき月を除外してしまったりします。
対象者の一覧を作る段階で、休職者・休業者だけは別枠でチェックする運用にしておくと、ミスを防ぎやすくなります。
判断に迷いやすい理由は、休業の開始日・終了日が月の途中にまたがるケースが多いためです。給与の支払いがどこまで発生していたかによって、その月を計算に含めるかどうかが変わってきます。姫路市内のクリニックや飲食店のように、産前産後休業・育児休業や私傷病休職の取得者がいる年は、対象者一覧を作成する早い段階で、年金事務所や顧問社労士に個別に確認しておくことをおすすめします。
担当者一人でこの判断を抱え込むと、忙しさに紛れてチェックが漏れることもあります。だからこそ、休職者・休業者のリストだけは通常の給与データと切り離して別管理にし、迷った時点ですぐに専門家へ相談できる体制にしておくことが、結局は一番の近道になります。
「もう出したから関係ない」が一番危ない
昇給・降給など固定的賃金の変動があった月から3か月間の給与の平均をもとに、従前の標準報酬月額と比べて2等級以上の差が生じた場合に標準報酬月額を見直す「随時改定(月額変更届)」という手続きがあります。算定基礎届とは別の制度ですが、この2つを混同してしまう担当者は少なくありません。
算定基礎届は毎年7月に全員分をまとめて届け出るもの、随時改定は昇給・降給があった人だけを都度届け出るもの。この違いを理解しないまま両方の手続きを進めると、二重の届け出や漏れが発生しやすくなります。
実務でよくあるのが、算定基礎届で標準報酬月額を決めた年のうちに、随時改定の対象になるほどの昇給が別途あったケースです。この場合、算定基礎届で決めた標準報酬月額よりも、随時改定で新しく決まった標準報酬月額が優先されます。「今年はもう算定基礎届を出したから関係ない」と考えて随時改定の届け出自体を忘れると、実際の給与水準とかけ離れた社会保険料を払い続けることになりかねません。
姫路の建設業やIT企業で、繁忙期に伴う昇給や資格手当の新設が7月以降に重なることがあります。その年のうちに随時改定の対象になっていないか、算定基礎届とは別に確認する意識を持っておきたいところです。算定基礎届を出したことと、随時改定が不要になることは、まったく別の話だと切り分けて考える必要があります。
よくある質問
Q. 届け出た後に間違いに気づいた場合、どうすればいいですか
A. 気づいた時点で、速やかに年金事務所へご相談ください。時間が経つほど訂正の手続きが煩雑になるため、放置せず早めに動くことが結果的に負担を軽くします。
Q. 経理・総務担当者が1人しかいません。ミスを防ぐにはどうすればいいですか
A. 毎年7月にやることを、担当者の記憶だけに頼らずスケジュール化しておくとよいです。対象者一覧・休職者チェック・昇給者の確認という3つの項目をあらかじめリスト化しておけば、担当者が変わっても同じ質で対応できます。
Q. パート・アルバイトのスタッフも算定基礎届の対象になりますか
A. 社会保険に加入しているパート・アルバイトであれば、正社員と同様に算定基礎届の対象になります。ただし、各月の支払基礎日数が一定日数に満たない月は、その月を計算から除外するという独自のルールがあり、シフト勤務のパート・アルバイトほどこの除外が発生しやすくなります。飲食業や小売業のように、パート・アルバイトの比率が高い業種ほど、対象者の把握そのものに手間がかかりやすいです。加入者名簿と算定基礎届の対象者一覧を毎年突き合わせ、判断に迷う月があれば都度年金事務所や顧問社労士に確認する習慣をつけておきたいところです。
まとめ——算定基礎届は「1年分」の手続きだと意識する
年末調整が「1年の締めくくり」なら、算定基礎届は「これから1年間の社会保険料を決める」手続きです。後回しにできる小さな手続きではなく、1年間の負担を左右する重要な手続きとして扱う必要があります。4〜6月の残業と昇給のタイミングを見直すだけでも、来年の負担は変わってきます。
「これって違法?」「トラブルになる前に相談したい」——そのタイミングが一番大事です。
姫路の中小企業の現場を知る社労士が、一緒に整理します。
筆者プロフィール
泉 正道(Masamichi Izumi)|姫路の社会保険労務士
従業員100名以下の中小企業の伴走支援コンサルタント。C&Pいずみ社会保険労務士法人 代表。
採用定着士、特定社会保険労務士、生成AIアドバイザー。2026年9月現在、延べ100社以上の中小企業を支援。採用・定着・労務に関する相談は累計3,000件超(日々更新中)。
姫路を拠点に、中小企業の採用定着を「仕組み化(内製化)」する伴走支援を得意とする。
商工会、商工会議所、大手生命保険会社でのセミナー講師など、精力的に「事例」中心の情報発信をし続けている。
姫路の経営者様はもちろん、遠方の方もオンライン対応可能ですので、お気軽にご相談ください。

