週44時間の特例、会社はこの制度に救われているのか?——法律論だけでは解決しない、求職者に選ばれる会社になるための思考

週44時間の特例、会社はこの制度に救われているのか?——法律論だけでは解決しない、求職者に選ばれる会社になるための思考

「うちは労働時間、法律通りにやってますよ」——姫路市内の飲食店の経営者と話していて、そう言われたことがあります。契約書を見せてもらうと、たしかに違法ではありません。ただし、それは「週40時間」ではなく「週44時間」という、ある特例の話でした。

ご本人は特例だと知らずに、ただ「昔からこうだったから」で運用していただけでした。今回は、この「特例措置対象事業場」という制度について、対象になる業種を具体的に、そして今後この特例に頼り続けることのリスクについてお伝えします。


目次

  1. 週44時間まで働かせられる「特例措置対象事業場」とは
  2. 対象は「企業全体」ではなく「事業場」単位という誤解
  3. この特例、実はなくなる話も出ていた——今の状況を正確に
  4. 法律より先に、採用の現場では「週40時間」が当たり前になりつつある
  5. よくある質問

週44時間まで働かせられる「特例措置対象事業場」とは

労働基準法の原則は「週40時間」です。ところが、常時10人未満の労働者を使用する、次の4つの業種に限り、週44時間まで残業代の割増なしで働かせられる特例が今も存在します。

  • 商業……卸売業、小売業、理美容業、倉庫業など
  • 映画・演劇業……映画館、劇場、演芸場(映画の製作事業は除く)
  • 保健衛生業……病院、診療所、歯科医院、介護老人保健施設など
  • 接客娯楽業……旅館、ホテル、飲食店、ゴルフ場など

「特例」という言葉だけ聞くと自分には関係ないと思いがちですが、こうして具体的な業種名を並べてみると、姫路市内でも当てはまる会社は決して少なくないはずです。歯医者さん、美容室、飲食店、旅館——どれも姫路の商店街や観光地に多い業種です。


対象は「企業全体」ではなく「事業場」単位という誤解

ここで実務上よく起きる勘違いが、「10人未満」の数え方です。これは会社全体の従業員数ではなく、工場・支店・店舗など個々の事業場ごとの人数で判定します。

つまり、法人としては20人、30人の規模でも、店舗単位で見れば1店舗あたり9人以下であれば、その店舗は特例の対象になり得ます。逆に、「うちは小さい会社だから当然対象だろう」と思い込んで、実際には対象業種に当てはまっていないケースもあります。思い込みで運用する前に、自社が本当に対象なのか、業種と人数の両方を確認しておくことが大切です。


この特例、実はなくなる話も出ていた——今の状況を正確に

2026年の労働基準法大改正では、この特例措置の廃止も論点の一つに挙がっていました。しかし2025年のうちに見送り方針が示され、2026年に入った現在(2026年7月時点)も、改正案そのものの国会提出には至っていません。制度の枠組みを整理し直すための調整期間に入った、というのが実際のところで、「廃止が決まった」という事実はまだありません。

ネット上には「もう廃止された」という不正確な情報も出回りやすいテーマです。今の時点では特例は生きている、しかし議論の俎上には乗り続けている——この現在地を正確に押さえておいてください。


法律より先に、採用の現場では「週40時間」が当たり前になりつつある

私がこの話で本当に伝えたいのは、法律の話ではありません。仮に特例がこの先も残り続けたとしても、経営判断としてそれに甘えるべきではない、ということです。

週40時間はもちろん、世の中ではすでに週35時間を目指す、あるいは実現している会社も出てきています。求職者からすれば、同じ給料で「週44時間の会社」と「週40時間の会社」が並んでいたら、どちらを選ぶかは考えるまでもありません。これは法律を守っているかどうかの話ではなく、採用と定着の競争力の話です。

特例を使えるからといって使い続けることは、短期的には人件費を抑えられても、中長期的には「選ばれない会社」になっていくリスクを抱え込むことでもあります。制度(ハード)としての36協定や労働時間管理を整えることと同時に、労働時間の短さそのものを採用のブランドにしていく経営判断(ソフト)が、これからますます問われていきます。


よくある質問

Q. うちは対象業種だから、今のままで大丈夫ですか?

A. 法律上は問題ありません。ただし「対象業種かつ10人未満」という条件を満たしているか、事業場ごとに一度確認しておくことをおすすめします。思い込みで運用していて、実は対象外だったというケースは実務上珍しくありません。

Q. 特例をやめて週40時間にしたら、残業代の計算はどう変わりますか?

A. 週40時間を超えた時点から割増賃金が発生するようになるため、同じシフトのままでは人件費が増える可能性があります。切り替える場合は、シフトの組み方や人員体制も含めて見直すのが現実的です。


まとめ

週44時間の特例は、今も法律上は有効な制度です。しかし「知らずに使っている」状態と「知った上で、あえて使わない選択をする」状態とでは、これからの採用競争において大きな差が生まれます。

「これって違法?」「トラブルになる前に相談したい」——そのタイミングが一番大事です。姫路の中小企業の現場を知る社労士が、一緒に整理します。