姫路の社労士が解説|障害者雇用率2.5%→2.7%、対象は「37.5人以上」に拡大——「気づかず未達」を防ぐために中小企業がやるべき事

姫路の社労士が解説|障害者雇用率2.5%→2.7%、対象は「37.5人以上」に拡大——「気づかず未達」を防ぐために中小企業がやるべき事

「うちは障害者雇用なんて関係ない規模だから」。姫路の中小企業経営者から、これまで何度もそう聞いてきました。しかし、その認識は、2026年7月からすでに変わっています。

2026年7月1日、民間企業の障害者法定雇用率が2.5%から2.7%へ引き上げられました。同時に、対象となる事業主の範囲も広がっています。この改正、すでに施行済みであるにもかかわらず、姫路の中小企業経営者の間ではまだあまり知られていません。

「知らないうちに対象になっていた」という事態を避けるために、今日は制度の中身と、確認すべきポイントをお伝えします。読み終えたときに、自社が対象かどうかを自分で確認できる状態を目指しましょう。


目次

  1. 2026年7月1日、すでに施行されている法定雇用率引き上げ
  2. 対象事業主の範囲拡大——「40人以上」から「37.5人以上」へ
  3. 姫路の中小企業で見落とされがちなケース
  4. 未達成の場合のリスク——障害者雇用納付金
  5. 今から確認すべきこと
  6. よくある質問

2026年7月1日、すでに施行されている法定雇用率引き上げ

障害者雇用促進法では、事業主に対して、常時雇用する労働者数の一定割合以上の障害者を雇用することを義務づけています。この割合が「法定雇用率」です。2026年7月1日から、民間企業の法定雇用率は2.5%から2.7%へ引き上げられました。

数字だけを見ると小さな変化に思えるかもしれません。しかし、この0.2ポイントの引き上げは、単に「雇用すべき人数が少し増える」というだけの話ではありません。同時に、対象となる事業主の範囲そのものが広がったことが、中小企業にとってはより大きな影響を持ちます。

法定雇用率の引き上げは、社会全体で障害のある方の雇用機会を広げていくという国の方針に基づくものです。景気や個別企業の事情にかかわらず、段階的に引き上げが進められてきました。

姫路の中小企業経営者の多くは、この法定雇用率という言葉自体を、大企業だけの話だと考えがちです。実際には、従業員規模が数十人程度の会社であっても、対象になるケースは以前から存在していました。今回の改正で、その対象範囲がさらに広がったという事実を、まずは正しく認識することが出発点になります。


対象事業主の範囲拡大——「40人以上」から「37.5人以上」へ

今回の改正で、姫路の中小企業経営者に特に知っていただきたいのが、対象事業主の範囲拡大です。これまで、障害者雇用義務が生じるのは、常時雇用する労働者が40人以上の事業主でした。今回の改正で、この基準が37.5人以上に引き下げられています。

「40人未満だから関係ない」と思っていた会社の中にも、今回の改正によって新たに対象となる会社が出てきます。特に、従業員数が37人台後半から39人台の会社は、要注意です。パート・アルバイトを含めた常時雇用労働者数の数え方によっては、対象に入る可能性があります。

常時雇用労働者の数え方には、一定の換算ルールがあります。正社員だけでなく、週の所定労働時間が一定以上のパート・アルバイトも、カウントの対象に含まれる場合があります。「正社員が35人だから対象外」と自己判断せず、実際の算定方法にあてはめて確認することが重要です。

こうした算定は、社会保険の加入対象を数えるときの考え方とも似ていますが、まったく同じ基準ではありません。制度ごとに「誰を何人として数えるか」のルールが異なるため、他の制度の基準をそのまま当てはめてしまうと、誤った判断につながることがあります。混同しないよう、注意してください。


姫路の中小企業で見落とされがちなケース

これを、姫路のある会社に置き換えて考えてみます。

  • 正社員32人、週30時間以上勤務のパート社員8人という構成
  • これまで「うちは40人未満だから対象外」と認識していた
  • 今回の改正で、算定上の常時雇用労働者数が37.5人以上に該当する可能性が出てきた
  • 担当者は改正内容を知らず、確認すら行っていなかった

このように、正社員数だけを見て「対象外」と判断していた会社が、パート・アルバイトを含めた算定によって、実は対象に入っていたというケースは十分に起こり得ます。特に人手不足が続く中、パート・アルバイトの比率が高まっている会社ほど、注意が必要です。

この会社の担当者は、「毎年の状況報告のようなものは特に届いていない」と話していましたが、対象事業主に該当していれば、本来は雇用状況の報告義務があります。案内が来ていないから対象外、というわけではありません。自分から確認しにいく姿勢が必要な制度だと理解しておいてください。


未達成の場合のリスク——障害者雇用納付金

法定雇用率を達成していない事業主には、障害者雇用納付金の納付義務が生じる場合があります。これは、法定雇用率を達成している事業主との間の経済的な負担のバランスを調整するための制度です。

「知らなかった」では済まされないのが、この制度の厳しいところです。対象になっているにもかかわらず、雇用状況の報告すら行っていなければ、後から遡って対応を求められる可能性もあります。まずは自社が対象事業主にあたるかどうかを、正確に把握することが第一歩です。

納付金の負担そのものよりも、私が懸念しているのは、対象になっていることに気づかないまま何年も過ぎてしまうことです。制度への対応が遅れれば遅れるほど、後から一気に是正しようとする負担は大きくなります。早めに気づき、早めに動く。これに尽きます。


今から確認すべきこと

まずは、自社の常時雇用労働者数を、正社員だけでなくパート・アルバイトも含めて改めて算定してみてください。37.5人前後というボーダーライン上にある会社は、特に慎重な確認が必要です。

対象事業主に該当することが分かった場合でも、慌てる必要はありません。障害者雇用は、採用計画から職場環境の整備まで、時間をかけて進めるべきものです。まずは「対象かどうか」を正確に把握することが、すべての出発点になります。

確認の結果、対象外だと分かった会社も、安心してそれで終わりにはしないでください。パート・アルバイトの比率は、事業の状況によって年々変わるものです。毎年、決算のタイミングなど区切りの良い時期に、自社の雇用者数を見直す習慣をつけておくと、翌年以降の変化にも気づきやすくなります。

自社が対象事業主にあたるかどうかを確認する窓口は、管轄のハローワークです。自社の従業員構成を伝えれば、対象事業主にあたるかどうかや、雇用状況の報告方法について案内を受けられます。顧問の社労士がいる場合は、あわせて相談すると、算定から報告までスムーズに進められます。


よくある質問

Q. パート・アルバイトは、どのように人数にカウントされますか?

A. 週の所定労働時間に応じて、カウントの仕方が変わります。フルタイムに近い勤務時間のパート・アルバイトは、正社員に近い扱いでカウントされる一方、短時間勤務の場合は換算率が異なります。自社の従業員構成によって結果が変わるため、正確な算定は個別に確認することをおすすめします。

Q. 対象事業主になった場合、すぐに障害のある方を採用しなければなりませんか?

A. 対象事業主に該当した場合、雇用状況の報告義務がまず生じます。採用そのものは、自社の業務内容や職場環境を踏まえて、無理のない形で計画的に進めることが現実的です。焦って採用するよりも、受け入れ体制を整えながら段階的に進める方が、結果的にうまくいくケースが多いです。


まとめ

2026年7月1日、障害者法定雇用率が2.5%から2.7%に引き上げられ、対象事業主の範囲も「40人以上」から「37.5人以上」に拡大しました。すでに施行されている改正であるにもかかわらず、姫路の中小企業ではまだ十分に知られていません。

「うちは対象外」という思い込みのまま気づかず未達になっていないか、まずは自社の常時雇用労働者数を確認してみてください。制度は毎年見直されるものですから、一度確認して終わりではなく、定期的に点検する習慣をつけておくと安心です。

「これって違法?」「トラブルになる前に相談したい」——そのタイミングが一番大事です。姫路の中小企業の現場を知る社労士が、一緒に整理します。