「うちの店長は管理職だから、残業代は払わなくていい」——そう思っている経営者は、今すぐこの記事を読んでください。
その判断、高い確率で間違っています。
「管理職なら残業代は不要」という誤解は、中小企業の経営者の間に根強くあります。しかし法的には、残業代を払わなくていい「管理監督者」の基準は非常に厳しい。社名のついた「店長」「マネージャー」という肩書きは、何の保証にもなりません。
未払い残業代の請求は、過去2〜3年分にさかのぼって請求できます。一人あたり数百万円になることもある。今日から対策をとらなければ、取り返しのつかない事態になります。
目次
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「管理監督者」とは何か——法律の定義
労働基準法第41条2号は、「監督若しくは管理の地位にある者」(管理監督者)については、労働時間・休憩・休日の規定を適用しないと定めています。
つまり、管理監督者に該当すれば、時間外労働の割増賃金(残業代)を支払う必要はありません。
ただし、ここで注意が必要です。「管理職」と「管理監督者」はまったく別物です。会社が「管理職」と呼んでいる人が、法的な「管理監督者」に該当するとは限りません。
判断基準は、肩書きではなく「実態」です。
判断の3要件——この3つを満たさないと認められない
厚生労働省の通達および裁判例では、管理監督者かどうかを次の3つの要件で判断します。
① 職務権限——経営に関わる重要な権限があるか
採用・解雇・人事異動・賃金決定などに実質的に関与できる権限があるかどうか。「店長」という肩書きがあっても、採用は本部決定、人事異動も経営者判断、という場合は要件を満たしません。
② 勤務裁量——出退勤を自由に決められるか
自分の判断で出退勤時間を決められること。タイムカードで出勤管理されている、シフトに縛られている、遅刻・早退に制約がある——そういう実態があれば、この要件を満たしません。
③ 待遇——その地位にふさわしい報酬があるか
管理監督者としての地位に見合った給与・手当が支給されているか。一般の従業員とほとんど変わらない給与で「管理職」と呼んでいるだけでは認められません。
この3つの要件をすべて満たして初めて管理監督者と認定されます。1つでも欠ければ、残業代の支払い義務が生じます。
有名裁判例:日本マクドナルド事件
この問題を全国的に知らしめたのが、2008年1月28日の東京地方裁判所判決、いわゆる「日本マクドナルド事件」です。
店長職にあった従業員が「自分は管理監督者に該当せず、未払い残業代がある」として訴訟を起こしました。
裁判所は次のような事実を認定しました:
- 店長はタイムカードで出勤管理されていた
- 採用・人事に関する実質的な権限はなかった
- 労働時間は一般従業員と大差なかった
- 待遇(給与)も管理監督者としては不十分
結果、「店長は管理監督者に該当しない」と判断され、約755万円の未払い残業代の支払いが命じられました。
この判決は飲食業界だけでなく、小売・サービス業全般に衝撃を与えました。「店長=管理監督者」という認識が完全に否定されたからです。
未払い残業代が発覚したらどうなるか
未払い残業代が発覚した場合、経営者が直面するリスクは想像以上に大きい。
遡及請求——最大3年分
労働基準法の改正(2020年4月)により、残業代請求の時効は3年に延長されました。過去3年分の残業代をまとめて請求されます。
付加金——同額を上乗せ請求される
裁判になった場合、裁判所は未払い残業代と同額の「付加金」の支払いを命じることができます。つまり、実質的に2倍の請求になり得ます。
刑事罰——経営者が罰せられる
労働基準法違反として、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
連鎖請求——他の社員にも波及する
一人が請求に動くと、他の従業員も動き始めることがあります。「あの人がもらえたなら自分も」という心理が働くためです。一件の問題が、一気に数十件に拡大することがあります。
今すぐできる対策
今の自社の状況を確認してください。
- 「管理職」と呼んでいる人が、3要件すべてを満たしているかを確認する
- タイムカードや勤怠記録で管理している「管理職」がいれば、残業代の支払いを検討する
- 採用・人事権がない「名ばかり管理職」は、今すぐ見直す
- 給与体系を確認し、固定残業代がある場合は上限時間を超えていないか確認する
「気づいたら見直す」ではなく、今すぐ現状確認をすることが大切です。問題は先送りするほど金額が膨らみます。
よくある質問
Q. 雇用契約書に「管理職のため残業代なし」と書いてあれば問題ないですか?
A. 問題があります。労働基準法の基準を満たさない限り、契約書に何と書いてあっても管理監督者とは認められません。「契約書に書いてあるから大丈夫」という認識は非常に危険です。
Q. 現在の「管理職」に残業代を払い始めると、これまでの分も請求されますか?
A. 過去の分を請求される可能性はゼロではありません。ただし、自発的に状況を改善する姿勢は、万一の交渉においてプラスに働きます。専門家に相談しながら、段階的に対応することをお勧めします。
まとめ
「管理職だから残業代なし」は、法律上認められる場合と認められない場合があります。判断は肩書きではなく、実態による3要件です。
日本マクドナルド事件のように、大企業でさえ敗訴した現実があります。中小企業だからといって、例外はありません。
今の自社の「管理職」の実態を今すぐ確認してください。気づいたときが対策のタイミングです。
「これって違法?」「トラブルになる前に相談したい」——そのタイミングが一番大事です。
姫路の中小企業の現場を知る社労士が、一緒に整理します。

