大林組が建設現場の作業時間を朝7時〜午後1時に前倒しし、JR西日本が駅員・乗務員約1万5000人に通気性の高いポロシャツを試行導入する。この夏、大企業の熱中症対策が相次いでニュースになっています。
「うちのような中小企業には関係ない話」と思われた方も多いかもしれません。しかし2025年6月、労働安全衛生規則の改正によって、熱中症対策の一部はすでに企業規模を問わず義務になっています。この記事では、姫路の中小企業が知っておくべき義務の中身と、罰則、そして今日からできる対策を整理します。
最高気温40度に迫る日が珍しくなくなった今、建設業や運送業、製造業、小売業など、屋外や高温になりやすい現場を抱える姫路の中小企業にとって、熱中症対策はすでに「対岸の火事」ではありません。義務の中身を知らないまま夏を過ごすことは、労務トラブルと法令違反の両方のリスクを抱えたまま走り続けることと同じです。
目次
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2025年6月施行、労働安全衛生規則改正の中身
2025年6月1日、労働安全衛生規則が改正され、職場における熱中症対策の一部が新たに義務付けられました。厚生労働省の各都道府県労働局が公表している内容によると、事業者に義務付けられているのは次の2点です。
- 熱中症の自覚症状がある人、またはそのおそれがある人を見つけた際の報告体制を、あらかじめ事業場ごとに定め、関係作業者に周知すること
- 症状の悪化を防止するために必要な措置と実施手順(作業からの離脱、身体の冷却、医師の受診、緊急連絡網など)を、あらかじめ事業場ごとに定め、関係作業者に周知すること
大林組の朝型シフトや、JR西日本のポロシャツのような設備投資は、法律上の義務ではありません。法律が求めているのは、あくまで「体制と手順を決めて、周知する」ことです。
対象になる作業と、違反した場合の罰則
対象となるのは、WBGT(暑さ指数)28度、または気温31度以上の場所で、継続して1時間を超える、あるいは1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれる作業です。屋外の建設現場や運送業だけでなく、工場や厨房など、高温になりやすい屋内の作業場も対象になり得ます。
これらの義務を怠った場合、労働安全衛生法第22条・第27条に基づく義務違反として、同法第119条により6か月以下の懲役(拘禁刑)または50万円以下の罰金の対象になり得ます。さらに同法第122条の両罰規定により、違反した従業員本人だけでなく、法人にも罰金が科される場合があります。「知らなかった」では済まされない制度になっています。
帝国データバンクが2026年7月に実施した調査では、酷暑日・猛暑日に業務へ「支障が出た」と答えた企業が全体の50.0%にのぼりました(時事通信2026年8月14日配信記事より)。これだけ多くの企業がすでに影響を受けているにもかかわらず、報告体制・対応手順の整備まで完了している企業は、決して多くないのが実情です。
「まだ一部」の今こそ考えるべき理由
新しい制度や取り組みが社会に広がる速さを説明する考え方に「イノベーター理論」があります。最初に動く「イノベーター」が2.5%、続く「アーリーアダプター」が13.5%で、ここまでの合計が普及率約16%。その後「アーリーマジョリティ」34%、「レイトマジョリティ」34%、最後に動く「ラガード」16%と続きます。
大林組やJR西日本のような取り組みは、まだ「イノベーター」または「アーリーアダプター」の段階です。つまり、世の中の大半の企業はまだ動いていません。しかし法律上の義務はすでに全企業に課されています。「周りがやってから」と様子見を続ける会社ほど、対応が遅れ、求職者・在職者から選ばれにくくなるリスクを抱えることになります。
実際、求人サイトや口コミサイトには、現場の暑さ対策の有無に関するコメントが投稿される時代になりました。応募者は求人票の条件だけでなく、「この会社は現場の安全にどれだけ本気か」を、こうした情報から読み取っています。制度が整っていない会社は、求人票の内容がどれだけ良くても、比較の段階で候補から外れてしまう可能性があります。
中小企業が今日からできる、お金をかけない対策
法律が求めているのは、次のような「決めて、共有する」だけの対策です。設備投資をしなくても、今日から始められます。
- 具合が悪そうな人を見つけたら「誰に」「どう」連絡するかを決めて、社内に共有する
- 症状が悪化したときの対応手順(作業の中断・冷却・受診・救急要請の判断基準)をあらかじめ決めておく
- 気温やWBGTが高い日の休憩の取り方、声のかけ方を事前にルール化する
- 決めた内容を朝礼や掲示物で全員に周知する
制度(ルール・体制)を整えるだけでなく、現場で「しんどい」と遠慮なく言える空気づくりも欠かせません。どちらか一方だけでは、熱中症対策は機能しません。
具体的な報告体制・対応手順は、例えば次のように簡潔にまとめるだけでも、法律が求める最低ラインを満たせます。
- 体調が悪い、または周囲に体調が悪そうな人がいる場合は、直ちに現場責任者(氏名・連絡先)に報告する
- 報告を受けた責任者は、作業を中断させ、涼しい場所へ移動・体を冷やす対応を行う
- 症状が改善しない場合、または意識障害がある場合は、直ちに救急要請(119番)を行う
- 上記の内容を、朝礼・掲示物・チャットツールなどで全作業員に周知する
この4行を紙に書いて共有するだけでも、報告体制と対応手順の整備・周知という法律上の義務を満たすことができます。特別な様式や届出は必要ありません。
よくある質問
Q. 熱中症対策の義務は、どんな企業でも対象になりますか?
A. はい。企業の規模を問わず、WBGT28度または気温31度以上の場所で、継続1時間超・1日4時間超の作業が見込まれる事業場であれば対象になります。建設業・運送業に限らず、工場や厨房、倉庫、屋外での接客・配送業務なども含まれます。従業員が1人でも該当する作業に従事していれば、法人・個人事業主を問わず対象になる点に注意が必要です。
Q. 大林組やJR西日本のような設備投資までしないといけませんか?
A. いいえ。法律が義務付けているのは、報告体制と対応手順を決めて周知することです。設備投資は義務ではなく、各社が任意で上乗せしている対策です。まずは法律が求める最低ラインを、お金をかけずに整えることから始められます。
Q. 報告体制や対応手順は、誰が作ればいいですか?
A. 特別な資格は必要なく、経営者や現場責任者が中心になって作成できます。ただし、就業規則や安全衛生管理体制との整合性を確認しておくと、実際の運用でトラブルになりにくくなります。作成に不安がある場合は、社会保険労務士などの専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
熱中症対策は、大企業だけの特別な取り組みではありません。2025年6月の法改正によって、報告体制と対応手順の整備・周知は、企業規模を問わずすでに義務になっており、違反すれば罰則の対象にもなり得ます。そして、対応そのものはお金をかけずに今日から始められることばかりです。
「周りがやってから」では、いつも一番遅い会社になってしまいます。まだ一部の企業しか動いていない今だからこそ、自社の現場に当てはめて考えてみませんか。
報告体制・対応手順の整備は、法令違反のリスクを避けるだけでなく、「この会社は現場の安全をきちんと考えている」という姿勢を、求職者にも在職中の社員にも伝えることにつながります。制度(ハード)を整えることは、そのまま採用・定着の土台づくりでもあるのです。就業規則や労務管理の整備に不安があれば、お気軽にご相談ください。

